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任意後見|将来の財産管理・生活・もしもの時に備える

司法書士法人ブリッジ / 任意後見・将来への備え

元気な今だからこそ、
将来の安心を
一緒に準備しませんか?

認知症などによって自分で財産を管理したり、契約手続きをしたりすることが難しくなった場合に備えて、元気なうちに「誰に」「どのようなことをお願いするか」を決めておく方法があります。

それが「任意後見制度」です。

見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言などを組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで、将来に備えることができます。

任意後見・将来の備えについて相談する

こんなお悩みはありませんか?

  • 一人暮らしで、将来の生活に不安がある
  • いわゆる「おひとりさま」で、頼れる親族が近くにいない
  • 子どもがいないため、将来の財産管理を誰に頼むか決めておきたい
  • 親族はいるが遠方に住んでいる
  • 認知症になったときの財産管理が心配
  • 施設への入所手続きなどを誰かにお願いしたい
  • 入院したときに各種手続きをしてくれる人がいない
  • 銀行口座や不動産などの財産管理に不安がある
  • 自分が信頼できる人を任意後見人としてあらかじめ決めておきたい
  • 亡くなった後の葬儀や納骨についても決めておきたい
  • 住居の片付けや各種契約の解約も心配
  • 自分の財産を誰に残すか決めておきたい
  • 今は元気だが、将来に備えて準備しておきたい

将来に少しでも不安があるのであれば、
元気なうちから準備できる方法があります。

成年後見制度とは?

認知症などで判断能力が低下すると、お金の管理や契約の内容を理解して判断することが難しくなる場合があります。成年後見制度は、本人の意思を尊重しながら、財産管理や生活に関する手続きを支える制度です。

大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

判断能力が低下した後の支援

法定後見制度

すでに認知症等によって判断能力が低下した方について、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

本人の判断能力の程度等によって、後見・保佐・補助があります。

元気なうちに希望を決めておく

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、「将来誰に支援してもらうか」「どのような支援をお願いするか」をあらかじめ決めておく制度です。

任意後見契約は公正証書によって締結します。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見人による支援が開始します。

法定後見と任意後見の違い

どちらも、ご本人の意思と暮らしを支えるための制度です。
項目法定後見任意後見
準備する時期判断能力が低下した後判断能力が十分なうち
後見人等家庭裁判所が選任本人があらかじめ選ぶ
支援内容制度・審判等による契約であらかじめ定める
契約後見開始のための契約は不要公正証書で契約
家庭裁判所の役割後見人等を選任任意後見監督人を選任
本人の意思制度上尊重される事前の希望を反映しやすい

自分で将来の支援者を選び、元気なうちに将来の支援内容を決めておきたい方には、任意後見という選択肢があります。

元気な今から亡くなった後まで。
将来の状況に応じて利用できる制度があります

任意後見契約だけで、元気なうちから亡くなった後までのすべての手続きをカバーできるわけではありません。ご本人の希望や状況に応じて、任意後見と他の契約・制度を組み合わせることがあります。

  1. 01

    元気なとき

    見守り契約・遺言

    希望を整理し、必要な契約を準備します。任意後見契約も判断能力が十分なうちに結びます。

  2. 02

    身体的な支援が必要になったとき

    財産管理等委任契約

    判断能力は十分でも、外出や手続きが難しいときの支援に。

  3. 03

    判断能力が低下したとき

    任意後見

    家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後、契約で定めた支援を開始します。

  4. 04

    亡くなった後

    死後事務委任・遺言による財産承継

    死後の事務と、財産を引き継ぐための備えです。

一般的な備え方のイメージです。すべての方がこの順序で支援を必要とするわけではありません。遺言などの準備は、判断能力が十分にあるうちに行います。

一つの制度ですべてを解決するのではなく、ご本人の希望や状況に合わせて、必要な制度を組み合わせることが大切です。

自分の場合は、どのような備えが必要なのだろう。そんな疑問からお聞かせください。

将来の備えについて相談する

それぞれの契約・制度でできること

01 / 日々の変化に気づくために

見守り契約

まだ元気で財産管理も自分でできる段階から、定期的な面談や連絡によって生活状況等を確認する契約です。

生活状況の変化を確認するとともに、任意後見を開始する必要が生じていないかを継続的に確認する役割もあります。

02 / 手続きの負担を支える

財産管理等委任契約

判断能力は十分にあるものの、身体が不自由になった、入院した、外出が難しくなったなどの場合に、契約で定めた範囲の財産管理や各種手続きを信頼できる人へ委任する契約です。

任意後見が開始する前の期間を補う方法の一つとして利用されることがあります。

03 / 判断能力の低下に備える

任意後見契約

将来、認知症等によって判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ任意後見人となる人と支援内容を決めておく契約です。公正証書によって締結します。

契約しただけですぐに支援が始まるわけではありません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された後に、任意後見人による支援が開始します。

04 / 亡くなった後の事務を託す

死後事務委任契約

任意後見契約による任意後見人の権限は、原則として本人の死亡によって終了します。亡くなった後の事務を依頼したい場合には、死後事務委任契約を組み合わせることを検討します。

  • 葬儀・火葬・納骨
  • 病院や施設等の費用の精算
  • 住居の明渡し
  • 公共料金等や各種契約の解約

05 / 財産を引き継ぐ意思を残す

遺言

亡くなった後に財産を「誰に」「どのように」承継させるかを決めておくためのものです。

  • 子どもがいない
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 特定の人へ財産を残したい
  • 相続人以外の人や団体へ財産を残したい

このような場合には、遺言の作成を検討します。任意後見や死後事務委任とは目的が異なるため、必要に応じて組み合わせます。

06 / 財産管理・承継の選択肢

家族信託

財産管理・承継の方法として、家族信託を活用できるケースもあります。任意後見と家族信託のどちらかが一律に優れているというものではありません。

本人の希望、家族関係、財産状況、将来どのような支援を必要としているかによって、適切な方法は異なります。個別の事情に応じて検討します。

支援の範囲は契約内容により異なります。医療行為への同意や身元保証などを、任意後見人が当然に行えるというものではありません。

料金の目安

ご相談の内容に応じて、必要な契約と費用をご説明します。契約書作成等の報酬と、その後の継続的な支援の報酬は別にご案内します。

契約書作成等の基本報酬

各1回の報酬です。表示金額はすべて税抜きです。
業務内容基本報酬(税抜)
見守り契約書作成30,000円
財産管理等委任契約書作成50,000円
任意後見契約書作成120,000円
死後事務委任契約書作成80,000円
遺言作成支援70,000円

上記報酬には別途消費税がかかります。公証人手数料、戸籍等の取得費用、郵送料その他の実費は、必要に応じて別途発生します。

複数の契約を組み合わせる場合

任意後見契約は、ご本人の状況やご希望に応じて、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などと組み合わせて設計することがあります。

複数の契約を同時にご依頼いただく場合には、契約内容を一体的に検討・作成することを踏まえ、以下の基準により契約書作成報酬を算定します。

複数契約の場合の報酬算定基準
対象となる契約数算定基準
2契約基本報酬合計額の90%
3契約基本報酬合計額の85%
4契約基本報酬合計額の80%

以下は、見守り・財産管理等委任・任意後見・死後事務委任を組み合わせた算定例です。遺言作成支援を併せてご希望の場合の費用は、ご相談時にご説明します。

報酬算定例

例1 / 税抜

見守り契約 + 任意後見契約

基本報酬合計
150,000円
算定割合
90%
複数契約の場合
135,000円

例2 / 税抜

見守り契約 + 財産管理等委任契約 + 任意後見契約

基本報酬合計
200,000円
算定割合
85%
複数契約の場合
170,000円

例3 / 税抜

見守り契約 + 任意後見契約 + 死後事務委任契約

基本報酬合計
230,000円
算定割合
85%
複数契約の場合
195,500円

例4 / 税抜

見守り契約 + 財産管理等委任契約 + 任意後見契約 + 死後事務委任契約

基本報酬合計
280,000円
算定割合
80%
複数契約の場合
224,000円

どの契約が必要か分からない場合もご相談ください

任意後見、見守り、財産管理等委任、死後事務委任は、すべての方にすべての契約が必要となるものではありません。

ご本人の年齢、生活状況、家族関係、財産状況、将来についてのご希望などによって、必要となる備えは異なります。ご相談の際に現在の状況やご希望を伺い、必要な契約・制度を一緒に検討します。

継続的な支援に関する報酬

契約書作成報酬とは別に、契約後に実際に見守りや財産管理等を行う場合の報酬です。

表示金額はすべて税抜きです。
支援内容報酬(税抜)
見守り報酬月額 5,000円
不定期面談1回 10,000円
財産管理等委任の定額報酬月額 30,000円
任意後見の定額報酬月額 30,000円

別途消費税がかかります。財産の処分、不動産に関する手続き、施設入所・入退院の事務、死後事務等については、報酬規程に基づき、ご依頼内容に応じた報酬をご説明します。その他の報酬や実費についてもご相談時にご説明します。

ご相談から契約まで

  1. STEP 1

    お問い合わせ・初回相談

    現在のお悩み、家族関係、財産状況、将来どのようなことが心配なのかを伺います。

  2. STEP 2

    必要な制度・契約を検討

    任意後見、見守り、財産管理等委任、死後事務委任、遺言等から、ご本人の希望に合った方法を一緒に検討します。

  3. STEP 3

    契約内容・費用のご説明

    必要な契約内容、司法書士報酬、公証人手数料その他の実費等をご説明します。

  4. STEP 4

    契約書案の作成・確認

    ご本人の希望を確認しながら、契約内容を整理します。

  5. STEP 5

    公正証書等の作成

    任意後見契約については、公証役場で公正証書による契約を行います。

  6. STEP 6

    見守り等の開始

    契約内容に応じて、定期的な連絡・面談等を開始します。任意後見による支援は、判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された後に始まります。

よくあるご質問

元気なうちでも相談できますか?

はい。任意後見は、判断能力が十分にあるうちに将来に備えるための制度です。将来について気になり始めた段階からご相談いただけます。

一人暮らしでも利用できますか?

はい。頼れる親族が近くにいない方や、いわゆる「おひとりさま」の将来への備えとしても任意後見等を検討できます。

子どもがいなくても利用できますか?

はい。子どもがいない方や、親族へ将来の財産管理等を依頼することが難しい方もご相談いただけます。

任意後見人を自分で選べますか?

はい。任意後見制度では、本人が信頼できる人を任意後見受任者として選び、将来の支援内容を契約で定めることができます。

任意後見契約をしたら、すぐに財産管理を任せることになりますか?

いいえ。任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された後に効力が生じます。それ以前から財産管理等の支援を希望する場合には、財産管理等委任契約などを組み合わせる方法があります。

亡くなった後の手続きもお願いできますか?

任意後見人の権限は、原則として本人の死亡によって終了します。葬儀、納骨、各種契約の解約等を依頼したい場合には、死後事務委任契約を組み合わせることを検討します。

任意後見と家族信託はどちらがよいですか?

目的、家族関係、財産状況等によって異なります。どちらかが一律に優れているわけではないため、ご本人の希望を確認したうえで検討します。

どの契約が必要なのか分かりません。

最初からご自身で決めていただく必要はありません。現在の生活状況、家族関係、財産状況、将来についてのお考えを伺いながら、必要な制度や契約を一緒に整理します。

将来のこと、一度司法書士と話してみませんか?

任意後見は、将来の判断能力の低下に備えて、元気なうちにご自身の希望を形にしておくための制度です。

「まだ任意後見が必要なのか分からない」
「何を準備すればよいのか分からない」
という段階でも構いません。

ご本人の家族関係、生活状況、財産状況、将来についてのご希望などを伺いながら、必要な備えを一緒に考えます。

相談担当司法書士

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員

司法書士 市原 直人

司法書士 澤﨑 友香

任意後見等の一部業務については、担当司法書士が個人として受任します。ご相談時に、担当する業務と契約内容をご説明します。

市原・澤﨑に任意後見について相談する

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