判断能力が低下した後の支援
法定後見制度
すでに認知症等によって判断能力が低下した方について、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
本人の判断能力の程度等によって、後見・保佐・補助があります。
司法書士法人ブリッジ / 任意後見・将来への備え
元気な今だからこそ、
将来の安心を
一緒に準備しませんか?
認知症などによって自分で財産を管理したり、契約手続きをしたりすることが難しくなった場合に備えて、元気なうちに「誰に」「どのようなことをお願いするか」を決めておく方法があります。
それが「任意後見制度」です。
見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言などを組み合わせることで、元気なうちから亡くなった後まで、将来に備えることができます。
将来に少しでも不安があるのであれば、
元気なうちから準備できる方法があります。
認知症などで判断能力が低下すると、お金の管理や契約の内容を理解して判断することが難しくなる場合があります。成年後見制度は、本人の意思を尊重しながら、財産管理や生活に関する手続きを支える制度です。
大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
判断能力が低下した後の支援
すでに認知症等によって判断能力が低下した方について、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
本人の判断能力の程度等によって、後見・保佐・補助があります。
元気なうちに希望を決めておく
本人に十分な判断能力があるうちに、「将来誰に支援してもらうか」「どのような支援をお願いするか」をあらかじめ決めておく制度です。
任意後見契約は公正証書によって締結します。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見人による支援が開始します。
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 準備する時期 | 判断能力が低下した後 | 判断能力が十分なうち |
| 後見人等 | 家庭裁判所が選任 | 本人があらかじめ選ぶ |
| 支援内容 | 制度・審判等による | 契約であらかじめ定める |
| 契約 | 後見開始のための契約は不要 | 公正証書で契約 |
| 家庭裁判所の役割 | 後見人等を選任 | 任意後見監督人を選任 |
| 本人の意思 | 制度上尊重される | 事前の希望を反映しやすい |
自分で将来の支援者を選び、元気なうちに将来の支援内容を決めておきたい方には、任意後見という選択肢があります。
任意後見契約だけで、元気なうちから亡くなった後までのすべての手続きをカバーできるわけではありません。ご本人の希望や状況に応じて、任意後見と他の契約・制度を組み合わせることがあります。
見守り契約・遺言
希望を整理し、必要な契約を準備します。任意後見契約も判断能力が十分なうちに結びます。
財産管理等委任契約
判断能力は十分でも、外出や手続きが難しいときの支援に。
任意後見
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後、契約で定めた支援を開始します。
死後事務委任・遺言による財産承継
死後の事務と、財産を引き継ぐための備えです。
一般的な備え方のイメージです。すべての方がこの順序で支援を必要とするわけではありません。遺言などの準備は、判断能力が十分にあるうちに行います。
一つの制度ですべてを解決するのではなく、ご本人の希望や状況に合わせて、必要な制度を組み合わせることが大切です。
自分の場合は、どのような備えが必要なのだろう。そんな疑問からお聞かせください。
将来の備えについて相談する01 / 日々の変化に気づくために
まだ元気で財産管理も自分でできる段階から、定期的な面談や連絡によって生活状況等を確認する契約です。
生活状況の変化を確認するとともに、任意後見を開始する必要が生じていないかを継続的に確認する役割もあります。
02 / 手続きの負担を支える
判断能力は十分にあるものの、身体が不自由になった、入院した、外出が難しくなったなどの場合に、契約で定めた範囲の財産管理や各種手続きを信頼できる人へ委任する契約です。
任意後見が開始する前の期間を補う方法の一つとして利用されることがあります。
03 / 判断能力の低下に備える
将来、認知症等によって判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ任意後見人となる人と支援内容を決めておく契約です。公正証書によって締結します。
契約しただけですぐに支援が始まるわけではありません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された後に、任意後見人による支援が開始します。
04 / 亡くなった後の事務を託す
任意後見契約による任意後見人の権限は、原則として本人の死亡によって終了します。亡くなった後の事務を依頼したい場合には、死後事務委任契約を組み合わせることを検討します。
05 / 財産を引き継ぐ意思を残す
亡くなった後に財産を「誰に」「どのように」承継させるかを決めておくためのものです。
このような場合には、遺言の作成を検討します。任意後見や死後事務委任とは目的が異なるため、必要に応じて組み合わせます。
06 / 財産管理・承継の選択肢
財産管理・承継の方法として、家族信託を活用できるケースもあります。任意後見と家族信託のどちらかが一律に優れているというものではありません。
本人の希望、家族関係、財産状況、将来どのような支援を必要としているかによって、適切な方法は異なります。個別の事情に応じて検討します。
支援の範囲は契約内容により異なります。医療行為への同意や身元保証などを、任意後見人が当然に行えるというものではありません。
ご相談の内容に応じて、必要な契約と費用をご説明します。契約書作成等の報酬と、その後の継続的な支援の報酬は別にご案内します。
| 業務内容 | 基本報酬(税抜) |
|---|---|
| 見守り契約書作成 | 30,000円 |
| 財産管理等委任契約書作成 | 50,000円 |
| 任意後見契約書作成 | 120,000円 |
| 死後事務委任契約書作成 | 80,000円 |
| 遺言作成支援 | 70,000円 |
上記報酬には別途消費税がかかります。公証人手数料、戸籍等の取得費用、郵送料その他の実費は、必要に応じて別途発生します。
任意後見契約は、ご本人の状況やご希望に応じて、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などと組み合わせて設計することがあります。
複数の契約を同時にご依頼いただく場合には、契約内容を一体的に検討・作成することを踏まえ、以下の基準により契約書作成報酬を算定します。
| 対象となる契約数 | 算定基準 |
|---|---|
| 2契約 | 基本報酬合計額の90% |
| 3契約 | 基本報酬合計額の85% |
| 4契約 | 基本報酬合計額の80% |
以下は、見守り・財産管理等委任・任意後見・死後事務委任を組み合わせた算定例です。遺言作成支援を併せてご希望の場合の費用は、ご相談時にご説明します。
例1 / 税抜
例2 / 税抜
例3 / 税抜
例4 / 税抜
任意後見、見守り、財産管理等委任、死後事務委任は、すべての方にすべての契約が必要となるものではありません。
ご本人の年齢、生活状況、家族関係、財産状況、将来についてのご希望などによって、必要となる備えは異なります。ご相談の際に現在の状況やご希望を伺い、必要な契約・制度を一緒に検討します。
契約書作成報酬とは別に、契約後に実際に見守りや財産管理等を行う場合の報酬です。
| 支援内容 | 報酬(税抜) |
|---|---|
| 見守り報酬 | 月額 5,000円 |
| 不定期面談 | 1回 10,000円 |
| 財産管理等委任の定額報酬 | 月額 30,000円 |
| 任意後見の定額報酬 | 月額 30,000円 |
別途消費税がかかります。財産の処分、不動産に関する手続き、施設入所・入退院の事務、死後事務等については、報酬規程に基づき、ご依頼内容に応じた報酬をご説明します。その他の報酬や実費についてもご相談時にご説明します。
現在のお悩み、家族関係、財産状況、将来どのようなことが心配なのかを伺います。
任意後見、見守り、財産管理等委任、死後事務委任、遺言等から、ご本人の希望に合った方法を一緒に検討します。
必要な契約内容、司法書士報酬、公証人手数料その他の実費等をご説明します。
ご本人の希望を確認しながら、契約内容を整理します。
任意後見契約については、公証役場で公正証書による契約を行います。
契約内容に応じて、定期的な連絡・面談等を開始します。任意後見による支援は、判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された後に始まります。
はい。任意後見は、判断能力が十分にあるうちに将来に備えるための制度です。将来について気になり始めた段階からご相談いただけます。
はい。頼れる親族が近くにいない方や、いわゆる「おひとりさま」の将来への備えとしても任意後見等を検討できます。
はい。子どもがいない方や、親族へ将来の財産管理等を依頼することが難しい方もご相談いただけます。
はい。任意後見制度では、本人が信頼できる人を任意後見受任者として選び、将来の支援内容を契約で定めることができます。
いいえ。任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された後に効力が生じます。それ以前から財産管理等の支援を希望する場合には、財産管理等委任契約などを組み合わせる方法があります。
任意後見人の権限は、原則として本人の死亡によって終了します。葬儀、納骨、各種契約の解約等を依頼したい場合には、死後事務委任契約を組み合わせることを検討します。
目的、家族関係、財産状況等によって異なります。どちらかが一律に優れているわけではないため、ご本人の希望を確認したうえで検討します。
最初からご自身で決めていただく必要はありません。現在の生活状況、家族関係、財産状況、将来についてのお考えを伺いながら、必要な制度や契約を一緒に整理します。
任意後見は、将来の判断能力の低下に備えて、元気なうちにご自身の希望を形にしておくための制度です。
「まだ任意後見が必要なのか分からない」
「何を準備すればよいのか分からない」
という段階でも構いません。
ご本人の家族関係、生活状況、財産状況、将来についてのご希望などを伺いながら、必要な備えを一緒に考えます。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
司法書士 市原 直人
司法書士 澤﨑 友香
任意後見等の一部業務については、担当司法書士が個人として受任します。ご相談時に、担当する業務と契約内容をご説明します。
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