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遺言作成支援|大切な財産と想いを、次の世代へ

東京・新宿・渋谷エリアの遺言作成相談

遺言は、財産を残すためだけのものではありません。
大切な方に、ご自身の意思を伝えるための準備です。

相続が発生した後、ご自身の希望を相続人へ直接伝えることはできません。誰にどの財産を引き継いでもらいたいのか。ご家族にどのような形で財産を残したいのか。

元気なうちに遺言として意思を残しておくことで、ご自身の希望を将来の相続に反映させることができます。

司法書士法人ブリッジでは、ご本人のお考えを伺いながら、遺言内容の整理から遺言書作成までサポートします。

自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらが合うかも、一緒に考えます。

初回相談は無料です。まだ内容が決まっていなくてもご相談いただけます。

このような方は遺言を検討してみませんか?

  • 子どもがいない
  • 配偶者にできるだけ多く財産を残したい
  • 相続人が兄弟姉妹や甥・姪になる
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 特定の相続人に特定の不動産を残したい
  • 相続人以外の人に財産を残したい
  • 内縁の配偶者やパートナーに財産を残したい
  • お世話になった人に財産を残したい
  • 公益法人や団体等への遺贈を考えている
  • 不動産など分けにくい財産がある
  • 事業や会社に関係する財産・株式がある
  • 家族に相続手続きの負担をできるだけかけたくない
  • 自分が亡くなった後の財産の行方を自分で決めておきたい

遺言が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

遺言には主に2つの作成方法があります

一般によく検討される方式に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。ご本人の家族関係、財産、希望する内容、保管方法などを踏まえて選びます。

自筆証書遺言

ご本人が法律で定められた方式に従って作成します。自宅等での保管に加え、法務局に預ける方法もあります。

公正証書遺言

ご本人の意思をもとに、公証人が公正証書として作成します。書類や証人の準備、公証役場との調整が必要です。

自筆証書遺言とは

ご本人が法律上定められた方式に従って作成する遺言です。本文・日付・氏名をご本人が自書し、押印することが基本となります。日付は作成した日が特定できるように記載します。

財産目録には、パソコンで作成した一覧や登記事項証明書、通帳のコピー等を使うことができます。その場合も、財産目録の各ページに署名・押印が必要です。両面に記載があるときは両面に行います。訂正にも決められた方式があります。

メリット

  • 自分で作成できる
  • 公証人への手数料が不要
  • 比較的手軽に作成できる
  • 内容を変えたいときに作り直しやすい

注意しておきたいこと

  • 方式を満たさないと無効となる可能性がある
  • 内容が不明確だと相続手続きで問題になる場合がある
  • 自宅等での保管には紛失・発見されないリスクがある
  • 自宅等で保管されたものは原則として家庭裁判所での検認が必要
  • 財産の記載漏れなどが生じないよう確認が必要

自筆証書遺言を法務局で保管する方法もあります

「自筆証書遺言書保管制度」は、ご本人が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預ける制度です。保管の申請はご本人が行い、所定の様式・余白などのルールや手数料があります。

保管によって備えられること

  • 遺言書の紛失を防ぐ
  • 第三者による破棄・隠匿・改ざん等のリスクを軽減する
  • この制度で保管された遺言書は家庭裁判所での検認が不要

内容の有効性を保証する制度ではありません

法務局では、自書・日付・署名・押印など、法律で定められた方式に合っているかを外形的に確認します。

一方で、「希望どおりの財産承継を実現できる内容か」「遺言内容が法的に有効か」まで保証するものではありません。形式の確認と内容の検討は、別のものです。

検認は、遺言書の状態・内容を確認して保存するための裁判所の手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

公正証書遺言とは

ご本人が希望する遺言内容を公証人に伝え、公証人が公正証書として作成する遺言です。証人2名以上の立会いが必要となり、通常は2名を準備します。

メリット

  • 公証人が関与して作成される
  • 方式不備による無効リスクを抑えやすい
  • 原本が公証役場側で保管される
  • 紛失や改ざん等のリスクを抑えられる
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 内容が明確に整理され、相続開始後の手続きを進めやすい

注意しておきたいこと

  • 公証人手数料等が必要
  • 通常、証人2名を準備する必要がある
  • 自筆証書遺言より作成のための準備が必要
  • 公証役場との事前調整が必要

公正証書遺言でも、遺言の有効性が争われる可能性がなくなるわけではありません。どちらの方式でも、ご本人の意思と内容の確認が大切です。

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較

スマートフォンでは表を横にスクロールできます。
項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成本人が作成公証人が関与して作成
費用比較的低い。保管制度の利用には手数料が必要公証人手数料等が必要
証人不要2名以上が必要(通常2名)
保管本人等で保管/法務局に保管を申請公証役場側で原本を保管
検認自宅等での保管は原則必要不要
法務局保管利用時検認不要―
方式不備のリスク方式を満たすよう注意が必要公証人の関与により比較的抑えやすい
作成準備比較的手軽。内容・方式の確認が大切書類・証人の準備、事前調整が必要

どちらが一律に優れているというものではありません。
ご本人の家族関係、財産、遺言内容等によって適切な方法を検討することが大切です。

遺言内容を一緒に整理するところからサポートします

01 ご希望のヒアリング

誰にどの財産を残したいのか、ご本人の希望を伺います。まだ具体的に決まっていなくても構いません。

02 相続人の確認

必要に応じて戸籍等を確認し、将来相続人となる方を整理します。

03 財産の確認

不動産、預貯金、有価証券等の遺言対象財産を整理します。

04 遺言内容の検討

ご本人の希望と家族関係・財産の状況を踏まえ、遺言内容や作成方法を検討します。

05 遺言書案の作成

実際の相続手続きも考慮しながら、誰に何を引き継ぐかが伝わる遺言書案を作成します。

06 遺言の作成

選択した方式に応じて作成を支援します。自筆証書遺言の本文等はご本人に自書していただき、公正証書遺言では公証役場との調整をサポートします。

遺言で希望を残しても、必ず相続トラブルを防げるとは限りません。他の相続人の権利にも配慮して内容を検討します。相続人間に紛争がある場合の交渉代理など、司法書士の業務範囲を超えるご相談については、必要に応じて弁護士等への相談をご案内します。

公正証書遺言を作成する場合の流れ

  1. STEP 1

    司法書士への相談

    ご本人のお考えや、気になっていることをお聞かせください。

  2. STEP 2

    相続人・財産・希望する遺言内容の整理

    家族関係や財産を確認し、実現したい内容を整理します。

  3. STEP 3

    遺言書案の作成

    ご本人と確認を重ねながら、遺言書案を作成します。

  4. STEP 4

    公証役場・公証人との事前調整

    当法人が公証役場との連絡・内容の調整をサポートします。

  5. STEP 5

    必要書類・証人等の準備

    本人確認書類、戸籍、財産に関する資料等を確認し、証人を準備します。必要書類は内容に応じてご案内します。

  6. STEP 6

    公証役場等で公正証書遺言を作成

    ご本人が公証人に意思を伝え、証人の立会いのもと内容を確認して作成します。遺言は代理人が代わりに作成できるものではありません。

公正証書遺言の証人について

証人は、遺言を作成する場に立ち会い、ご本人の意思や作成の手続きを確認する役割を担います。証人2名以上が必要で、通常は2名が立ち会います。

誰でも証人になれるわけではありません。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける方、その配偶者・直系血族など、法律上証人になれない方がいます。

証人の手配もご相談いただけます

適切な証人をご自身で用意することが難しい場合は、司法書士法人ブリッジで手配できます。

1名あたり10,000円(税別)/11,000円(税込)
当法人で2名とも手配する場合は20,000円(税別)/22,000円(税込)です。

遺言を作るだけでなく、実現する人を決めておく

遺言書を作成しても、相続が発生した後には、遺言内容に従って実際の相続手続きを進める必要があります。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者です。

遺言内容に応じて、次のような手続きが必要になる場合があります。実際に行える手続きや権限は、遺言の内容と法律により異なります。

  • 預貯金の解約・払戻し
  • 有価証券等の手続き
  • 遺贈に関する手続き
  • 不動産に関する手続き
  • 相続人や受遺者への財産の引渡し

遺言作成時に、将来誰が遺言執行者となるのかを決めておくことができます。

ご家族を指定する方法

相続人などのご家族を遺言執行者に指定する方法もあります。必ず専門家を指定しなければならないわけではありません。担当する方の意向や手続きの負担も含めて検討します。

司法書士などの専門家を指定する方法

相続人に手続きの負担をかけたくない場合、金融機関等の手続きが多い場合、遺贈や相続人以外への財産承継がある場合、第三者に手続きを任せたい場合などには、専門家を指定する方法があります。

当法人へご相談いただく場合も、遺言内容や必要な手続きを確認したうえで、就任と報酬について事前にご案内します。

遺言作成支援の料金

遺言作成支援を単体でご依頼の場合

110,000円~(税別)
121,000円~(税込)

遺言内容、財産の内容・種類、相続関係等によって報酬が異なる場合があります。具体的な報酬は、ご相談内容を確認したうえで事前にご説明します。

任意後見業務の一環として遺言作成支援をご依頼いただく場合は、70,000円(税別)/77,000円(税込)です。単体でのご依頼とは報酬が異なります。任意後見業務の内容は任意後見のご案内をご覧ください。

この料金は遺言を作成するための支援に対する報酬です。将来の遺言執行業務は別の業務となり、110,000円~の作成支援報酬には含まれません。

別途必要となる費用

  • 公証人手数料(公正証書遺言の場合)
  • 戸籍、登記事項証明書等の取得費用
  • 郵送費その他の実費
  • 法務局の保管制度を利用する場合の手数料
  • 当法人で証人を手配する場合の証人費用
  • 遺言執行者への就任を依頼する場合の遺言執行報酬

証人手配

1名あたり +10,000円(税別)
11,000円(税込)

2名とも当法人で手配する場合は、合計20,000円(税別)/22,000円(税込)です。

遺言執行者報酬

遺言書を作成した後、実際に相続が発生すると、遺言内容に従って預貯金や有価証券、不動産、遺贈等の手続きを行う必要があります。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者です。

遺言作成支援報酬とは別に、司法書士を遺言執行者として指定し、相続開始後に実際に遺言執行業務を行う場合には、遺言執行者報酬が別途必要となります。

基本報酬(表示金額は税別です)
業務報酬基準
遺言作成支援
単体でご依頼の場合
110,000円~(税別)
遺言を作成するための支援に対する報酬です。将来の遺言執行業務は含まれません。
遺言執行者報酬相続財産額の1.5%
最低報酬 500,000円~(税別)

相続開始後に実際に遺言執行業務を行う場合の、別途の報酬です。

遺言執行者に就任した場合、遺言の内容に従い、預貯金、有価証券、不動産、遺贈その他の財産承継に必要となる手続きを行います。

遺言執行者報酬は、原則として遺言執行の対象となる相続財産額を基準として算定します。

財産の種類、金融機関の数、不動産の処分の有無、受遺者の数、遺言執行業務の内容・難易度等によっては、上記基準によらず個別に報酬をご提示する場合があります。具体的な報酬については、遺言作成時にご説明します。

相続財産額の算定方法については、財産の内容等を確認したうえでご説明します。

報酬算定例

表示金額はすべて税別です。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。
相続財産額1.5%の計算額遺言執行者報酬
2,000万円300,000円(税別)500,000円~(税別)
最低報酬を適用
3,000万円450,000円(税別)500,000円~(税別)
最低報酬を適用
5,000万円750,000円(税別)750,000円~(税別)
1億円1,500,000円(税別)1,500,000円~(税別)

上記は基本報酬の算定例です。個別に報酬をご提示する場合があります。相続財産額の算定方法と具体的な報酬は、財産の内容等を確認したうえでご説明します。

遺言執行者は、状況に応じて選べます

遺言内容によっては、ご家族等を遺言執行者として指定することも可能です。

一方で、金融機関等の手続きが多い場合、遺贈がある場合、相続人以外への財産承継がある場合、ご家族に手続きの負担をかけたくない場合などには、専門家を遺言執行者として指定する方法もあります。

遺言作成後も見直しができます

遺言は、一度作成したら一生変更できないものではありません。遺言の方式に従って変更・撤回することができます。例えば、次のような変化があったときは内容を確認する機会です。

  • 財産状況が大きく変わった
  • 不動産を売却した
  • 家族関係が変わった
  • 相続人が亡くなった
  • 財産を残したい相手が変わった

現在の財産やお気持ちに合っているか、定期的に確認することも大切です。変更するときは、それまでの遺言との関係や保管の手続きも含めて確認しましょう。

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?

一律にどちらがよいというものではありません。財産の内容、家族関係、遺言内容、ご本人の希望等によって適切な方法を検討します。

自分で書いた遺言でも有効ですか?

法律上定められた方式を満たし、有効な遺言をするための要件を備えていれば、自筆証書遺言も有効です。ただし方式や内容に不備がある場合には、相続開始後に問題となる可能性があるため、作成前に専門家へ相談する方法もあります。

自筆証書遺言を法務局に預けられますか?

はい。自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管を申請できます。この制度で保管された遺言書については、家庭裁判所での検認が不要です。

法務局に預ければ、遺言内容も保証してもらえますか?

法務局での保管によって、遺言内容そのものの法的な有効性まで保証されるものではありません。書き方の形式面の確認と、内容が法的に適切かどうかの確認は別です。

公正証書遺言には証人が必要ですか?

証人2名以上の立会いが必要で、通常は2名を準備します。適切な証人をご自身で用意することが難しい場合には、当法人で手配できます。費用は1名あたり10,000円(税別)です。

遺言執行者は必要ですか?

遺言内容によって異なり、すべての遺言で必須というわけではありません。指定しておくことで相続開始後の手続きを進めやすくなる場合があります。ご家族を指定する方法のほか、専門家を指定する方法もあります。

遺言を作った後に内容を変更できますか?

はい。遺言の方式に従って、新たな遺言で変更・撤回することができます。財産状況や家族関係等が変化した場合には内容を見直しましょう。保管中の遺言書への書き込みなどを自己判断で行わず、適切な方法を確認することが大切です。

遺言を作るべきか迷っている段階でも、ご相談ください

遺言は、すべての方に同じ内容・同じ作成方法が適しているものではありません。

ご家族の状況、財産の内容、誰にどのように財産を残したいのかを伺いながら、自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのか、遺言執行者を指定するのかも含めて、一緒に整理します。

「まだ具体的な内容を決めていない」という段階でも構いません。

お問い合わせ内容に「遺言作成の相談」とご記入ください。
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