司法書士法人ブリッジの相続登記手続き

特色1、専任担当制

司法書士法人ブリッジでは、対応にあたり司法書士1人~2人の専任担当体制を採用しておりますので、お客様の専任司法書士がはじめのご相談から書類取得、書類作成、登記申請、完了報告、納品まで一貫して対応します。司法書士法人ブリッジの業務スタッフは全て司法書士ですので、司法書士業務のアシスタントの役割を担う司法書士補助者、事務員など資格を持たない人が業務に関与する事はありません。一つ一つ業務に必ず司法書士の目が入っており、お客様にとっても安心してご相談いただけます。

また、男女4名ずつ司法書士がいますので、同性の司法書士に相談したいなど、お客様のご希望があった際には最大限配慮できるようにいたします。

特色2、スピード対応

依頼はしたものの全然連絡が来ない、ちゃんと取り組んでくれているのだろうか、自分でやった方が早かったかな。などの不安や不満を司法書士法人ブリッジは与えません。正式な依頼を頂けましたら、最短日程で手続きが終了するように作業に取り組みます。また進捗状況を確認したい時にも現状をすぐにお伝えし、終了までの目安をお示しします。

特色3、次のステップへの提案

相続業務と一括りでいっても内容は多岐に渡り、不動産登記、会社登記手続きに限らず、所得税、相続税などの申告(税理士)、遺族年金の支給手続き(社会保険労務士)、相続に際しての揉め事の解決(弁護士)、自動車名義書き換え手続き(行政書士)など専門領域が枝分かれしており、お客さまにとってどの専門家に話をもっていけば良いかわからないことが多いかと思います。司法書士法人ブリッジにご依頼頂ければ、ご相談の中で他の専門家に関する領域があるのか振り分けを行い、お客さまに必要なご提案をいたします。弊社には創業20年で構築されてきた隣接士業のネットワークもあり、経験豊富な他士業の専門家をご紹介いたします。

相続登記申請義務化のお知らせ

従来では相続登記申請はご相続が発生してからの期限は特段設けられていませんでした。令和6年4月1日より相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請をしなければならないこととされます。また正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ご相続が発生した際はお早めの相続手続をお勧めします。 法務局からのお知らせ

サポート内容

  1. 相続対象不動産の調査確定
  2. 戸籍の収集
  3. 法定相続人の確定
  4. 相続放棄及び限定承認手続き(必要な場合)
  5. 相続関係説明図、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書作成(必要な場合)
  6. 法務局への登記申請

依頼の前にまずは相談できますか?

お電話(03-5358-6738)または、メールフォームにてお問い合わせ下さい。司法書士が相談の概要とご希望の相談日時をお伺いします。お見積を希望の場合、当日までにご用意頂く書類をご案内します。相談方法は、来所、出張の方法とございます。

相談料はかかりますか?

初回相談費用、着手金はかかりません。ただし、遠方への出張が必要なご相談につきましては出張費を別途ご相談させて頂きます。

相談をしたら必ず依頼しなければならないのでしょうか?

いいえ。相談を受けられた後、案件をご依頼されるかどうかご検討ください。

手続きは極力自分で行いたいので登記に必要な書類の揃え方、書き方だけ教えてもらえますか?

申し訳ございませんが、お客様の具体的な内容の実態を把握せずに無責任なお答えは致しかねますのでご容赦ください。

手続きは自分1人でもできるものでしょうか?

法務局の手続き案内を利用しつつ、ご自身だけでもできます。しかしながら専門家に依頼するメリットは大きいです。

登記費用はいくらかかりますか?

登記費用=司法書士報酬+登録免許税(評価額×定率)+実費

で構成されています。登録免許税の金額は固定資産税の評価額に定率を掛け合わせ算出するため、資料がないと正確な金額はお伝えできません。固定資産税評価額の確認方法は、①毎年送付される納税通知書の課税明細書か②市役所や都税事務所発行の評価証明書 をご用意下さい。また取得する戸籍や評価証明書は実際に取得した通数によって実費金額や報酬が確定となりますので概算での計算となります。

お気軽にお問い合わせください。03-5358-6738受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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