任意後見の手続き
将来、ご自身の判断能力が衰えてきた時に備えてあらかじめ財産管理人、任意後見人、死亡後の事務処理受任者を決めておくことができます。任意後見契約の場合、契約を公正証書で定めておくことで任意後見契約の内容について登記がされます。その時点では後見人と将来なる人(任意後見受任者)は代理権を行使する事はできません。実際に判断能力が落ちてきたと判断された時に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行い、監督人が選任されてはじめて任意後見人としての役割を行う事ができます。司法書士を任意後見人として選任する場合、ご本人のご要望に合わせて財産管理についてお亡くなりになった後の事務手続きや、遺言執行者として相続人の方への財産分配手続きなども加えて行うことができます。司法書士法人ブリッジでは、契約書の作成、公正役場の立会い、後見人就任、後見事務、お亡くなりになった後の事務手続きと任意後見制度の利用を検討されている方のご要望に合わせて支援を行います。
任意後見契約書作成 | 100,000円~ |
財産管理等委任契約+見守り契約書作成費用 | 100,000円~ |
死後事務委任契約書作成費用 | 50,000円~ |
任意後見契約 | 月額 30,000円~50,000円 |
見守り契約 | 月額 5,000円 |
財産管理契約 | 月額 20,000円 |
死後事務手続 | 300,000円 |
遺言執行手続 | 総財産の1.5% |
後見業務につきましては公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部会員の司法書士法人ブリッジの男性・女性司法書士が担当します。
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