所有権移転登記

不動産売買の登記

不動産売買
土地や建物などの不動産を売却、購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続きをする必要があります。
司法書士法人ブリッジでは、毎月100件前後の不動産売買現場への立会い実績があります。主に1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)の不動産売買の立会いを行っています。
不動産業者様、個人のお客様はじめ新規のご依頼も広く承っております。
 
①不動産業者様
新規開業不動産業者様のご依頼を歓迎致します。新宿、代々木、渋谷エリアで不動産決済対応ができる司法書士法人をお探しなら司法書士法人ブリッジへお任せください。ご依頼はご相談フォームまたはお電話でお問い合わせください。
※当社では紹介料その他の名目での金銭授受は司法書士法・規則・倫理による禁止規定を遵守し行っておりません。(司法書士法23条、司法書士法施行規則26条、司法書士倫理13条)
 
②個人のお客様
個人間での売買をお考えのお客様、売却する不動産、購入する不動産について司法書士をご自身で探しているお客様、不動産売買の所有権移転登記のご依頼ご相談なら司法書士法人ブリッジへお任せください。
※不動産会社が相手方の売買では、不動産会社指定の司法書士利用が契約に盛り込まれている場合がございます。不動産会社の許可なく他の司法書士への依頼が出来ないのが通常でございますので、ご確認の上ご相談下さい。
 

不動産贈与の登記

不動産贈与
不動産の贈与、持分贈与を行う場合、所有権移転登記手続きが必要です。親から子への生前贈与の一環として金銭ではなく不動産持分の贈与を行う、不要な土地や建物を無償で贈与する、遺言でなく死因贈与契約を結びたいなどの場面があります。財産の贈与には贈与税という税金の問題があり、考慮する必要がありますが司法書士は税金についてアドバイスをすることが法律上認められていないため、必ず税理士や財産を取得される方の最寄りの税務署に事前確認される事をお勧めします。ご希望でしたら当社提携の税理士をご紹介します。不動産贈与の所有権移転登記のご依頼ご相談なら司法書士法人ブリッジへお任せください。

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不動産相続の登記

相続登記

不動産の所有者が死亡した場合、相続人への所有権移転登記が必要となります。(相続登記)
相続税の申告期間が法定されているのと同様に、相続登記についても令和6年4月1日より相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請をしなければならないこととされます。

司法書士法人ブリッジでは相続登記に関して渋谷、代々木、新宿エリアの物件に関わらず全国対応しております。相続が発生したらお早めの手続をお勧めいたします。相続登記のご依頼ご相談なら司法書士法人ブリッジへお任せください。

Q,依頼はまずどうすればよいですか?

お問い合わせフォームまたはお電話で弊社にご連絡ください。その際にご依頼の概要を確認させて頂きます。

 

Q,登記費用はいくらですか?

登記費用=司法書士報酬+登録免許税(評価額×定率)+実費
で構成されています。このうち約5割〜8割が登録免許税の内訳となっていますが、登録免許税の金額は固定資産税の評価額に定率を掛け合わせる事で算出できるため、資料がないことには正確な金額はお伝えできません。固定資産税評価額の確認方法は、①毎年送付される納税通知書の課税明細書②市役所や都税事務所発行の評価証明書 をご確認下さい。
 

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