後見申立

ご高齢の家族や親族が病気や認知症で法定後見類型(後見・保佐・補助)のいずれかに該当する程度の判断能力に支障があり、後見人を選任したい場合、家庭裁判所への後見申立て手続きが必要となります。後見人に就任できるかは家庭裁判所が最終的に決定しますが、候補者として家族や親族、司法書士のような専門職を挙げる事ができます。家族や親族の中から成年後見人となる事を希望する場合、後見人候補者を家族や親族として司法書士が家庭裁判所へ提出する書類を作成します。しかし、本人の財産状況により、司法書士はじめ専門職を後見監督人とする家庭裁判所の審判がなされる場合があります。司法書士法人ブリッジでは後見業務において、裁判所への申立てのために提出する法定書類作成から、司法書士を後見人として就任させたいと利用を検討されている方の要望に合わせて支援を行います。

成年後見制度

高齢者にとって財産管理や複雑な契約事務手続きは大きな負担です。その負担を後見人が担い本人に代わり様々な意思決定、事務手続きを行えるようにする制度です。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の会員である司法書士が在籍する司法書士法人ブリッジでは、任意後見や法定後見のご相談について、お客様のご要望に応じて家庭裁判所への申立て書面作成、任意後見契約書等の作成、公証役場への立会い、後見人就任とご本人にとってより良い選択、手段をともに考え手続きを行います。後見制度については司法書士法人ブリッジにご相談・ご依頼下さい。

法定後見の手続き

家庭裁判所への申立て書類作成 100,000円~
※ 別途実費、印紙代、交通郵送費がかかります