所有権保存

所有権保存 新しく建物を建てた際に必要な登記です。 所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権に関する登記のことをいいます。 建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような種類・構造の建物か、床面積は何㎡か、など)を公示する「表題登記」を行います。(この登記は土地家屋調査士という専門家が行います) それに続いて登記記録の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。その後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定といった不動産の権利に関する登記がなされます。 所有権保存登記手続きについては司法書士法人ブリッジにお任せください。